ジャガーカークラブ規約

ジャガーカークラブ規約

第1条 本会の名称はジャガーカークラブとする。
    英文では、JAGUAR CAR CLUB OF JAPANとする。
第2条 会員はジャガー車のオーナー、あるいは愛好者をもって構成する。
第3条 本会は、会員相互の有効とジャガー車の研究を目的とする。
第4条 本会に入会するには、ゲストとして1回以上行事に参加した後、会
    員の承諾を得るものとする。
第5条 会員の資格は入会金及び年会費を納入し、会員名簿に登録された時
    から生ずる。
第6条 入会金 12,000円
    年会費 首都圏会員 12,000円
(東京・千葉・埼玉・神奈川 地区)
地方圏会員 6,000円
(上記以外の地区)
第7条 本会につぎの役員をおく。
    会長1名・副会長若干名・事務局長1名・会計監査1名
    役員は任期1年とし、年次総会に於て会員中より選出される重任を
    妨げない。
第8条 年会費の納入を1年以上怠ったモノ、及び本会の名誉を損なうような
    行為のあった者は会員の資格を失うものとする。
第9条 この規約は会員相互に於て必要を認めたとき、改正、追加を行う。

1974年1月27日 制定
1977年12月18日 改定
1981年1月1日 改定
1991年1月1日 改定
1992年 9月10日 改定

ジャガーカークラブ
Jaguar car club of Japan
入会金12,000円
年会費12,000円
以外の地域6,000円

入会希望者は、クラブ規約をお読みなった上で事務局までご連絡願います。

会長 田村 行
事務局住所 103−0004
東京都中央区東日本橋2丁目2番5号
ジャコワビル504号室

電話・fax 03−5820−3120

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